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【シンガポール不動産】物件購入の流れ
シンガポール不動産の魅力|購入前の基礎知識|購入フロー|賃貸物件をお探しの方
シンガポール不動産を購入するにあたって知っておきたい、契約手続きから物件代金の支払い、物件の引き渡しまでの基本的な流れをご紹介します。シンガポール不動産の購入をご検討されている方は、是非参考にしてください。
1.購入申し込み、手付金の支払
購入決定後、買主は売買契約書を締結することができる「購入権利証(Option to Purchase)」にサインし、売主・デベロッパーに対して小切手等で手付金(物件購入価格の5%)を支払います。売主・デベロッパーは、買主からの購入権を承諾後、2週間以内に売買契約書を作成します。また、買主はこの間、住宅ローンの申込手続きや、弁護士の任命を行います。
中古物件の場合、通常、買主は気に入った物件について、「購入申込書(Offer to Purchase)」を作成して売主に提示し、手付金(物件購入価格の1%)を支払います。手付金の受領後、売主は「Option to Purchase」を買主に提出します。
買主は契約条件に満足した場合、購入権の有効期間となる2週間以内に住宅ローンの申込みと弁護士を指定し、「Option to Purchase」にサインして購入権を行使し、物件購入価格の4~9%を支払います。
なお、有効期間である2週間以内に購入権を行使せず、売買契約を締結しないことを決めた場合、手付金の1%は返金されないため、注意が必要です。
2.売買契約書の締結
シンガポールでは通常、売買契約書の作成から3週間以内に、弁護士の面前で売買契約書にサインすることが求められます。また、買主は弁護士の案内の下、売買契約書へのサインから2週間以内に、内国歳入庁(IRAS)に印紙税を支払う必要があります。
さらに、売買契約書の締結後、購入権にサインしてから8週間以内に、売主・デベロッパーに対して、少なくとも物件購入価格の15%を支払います。これにより、残りの物件代金の支払いを残し、売買物件の購入手続きが終了します。なお、売買契約書にサインせず、物件購入をキャンセルされる場合、手付金として支払った5%の内、25%が売主によって徴収され、買主には75%が返金されます。
中古物件の場合、通常、買主は購入権の行使後、2週間以内に売買契約書にサインする必要があります。また、買主は購入権の行使から2週間以内に、印紙税を支払う必要もあります。その後、購入権を行使してから8~12週間以内に、売主・買主の双方のサインが入り、売買契約書の締結が完了します。
3.物件代金の支払い
工事の進捗に応じて、段階的に物件代金の残額を売主・デベロッパーに支払います。その後、シンガポール政府による入居許可「Temporary Occupation Permit(TOP)」が発行された時点で、物件購入価格の15%を残して支払が完了します。購入時期がTOPに近い場合、もしくはTOP後の場合、すぐに購入価格の85%の支払いが必要となります。
中古物件の場合、買主は売主に対して、物件代金の残額を売買契約の締結完了の2週間前までに、全額支払う必要があります。
4.完成・引き渡し
TOPの発行に併せて買主に鍵が引き渡されます。また、残りの支払代金15%は、政府の最終検査証明である「Certificate of Fitness or Certificate of Statutory Completion」が発行され、購入物件に欠陥・不備がないことを確認した後に弁護士に支払います。通常、TOP発行から政府の検査証明が発行されるまでに、数ヶ月~半年かかります。
なお、弁護士が預かった代金は、通常、購入物件に欠陥・問題がないことが確認された後、1年~1年半後に売主・デベロッパーに支払われます。
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